「横浜駅 相続・法律相談サポート」では、遺言書の作成支援も行っております。お客様それぞれの状況やご要望に併せて、専門家が最適なご提案をいたします。

遺言書作成の必要性

日本では「遺言書を書かない」という方が多い傾向があります。
これは「うちの家族に限って揉めることはない」と、楽観視する方が多いことが原因と思われます。
しかし実際には、遺言書が残されていなかったがために、親族間でトラブルが発生している事案は後を絶ちません。
ご自分のおかれた家族関係や財産状況に照らして、ふさわしい形で財産を承継させるような遺言書を残しておくことは、
後に残された親族が困らないようにするために必要なことなのです。

遺言書作成の必要性が特に強い場合

下記のような方には、遺言書の作成を特に強くお勧めしております。

お子様がいない場合
お子様がいない場合に一方の配偶者が亡くなると、法定相続分に従えば、その財産はご存命の配偶者が4分の3、亡くなった配偶者のご兄弟が4分の1の割合で相続することになります(民法900条3号。但し、亡くなった配偶者のご両親も亡くなっていることが前提)。
しかし、亡くなられた方の気持ちとしては「長年連れ添った配偶者に財産をすべて相続させたい」というものではないでしょうか。遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
内縁関係の場合
長年、夫婦そのものとして生活してきても、内縁の夫婦間では相続権がありません。従って、パートナーに遺産を渡したい場合には、遺言書を作成しておかなければなりません。
事業承継したい場合
個人で事業を行っている場合、事業用財産を法定相続分に従って複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が難しくなります。事業を特定の者に承継させたい場合には、予め遺言書を作成しておく必要があります。
法定相続人がいない場合
相続人がいない場合、原則として遺産は国庫に帰属します。「世話になった方に遺贈したい」とか、「寄付したい」と思われる場合には、予め遺言書を作成しておく必要があります。

遺言書の種類

自筆証書遺言
ご自分で作成する遺言書のことをいいます(民法968条)。
費用がかからないというメリットがありますが、全文・日付・氏名を自署しなければならない手間がかかる上、ご自分で保管をしなければならず、相続発生後にも家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
公正証書遺言
公証人の面前で遺言の内容を口授し、公証人が遺言者の真意を文章にまとめて公正証書として作成する遺言書のことをいいます(民法969条)。
公証人費用がかかりますが、方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。また、原本が公証役場に保管されるので遺言書が破棄されたり隠匿や改ざんをされたりする心配もなく、安全且つ確実な遺言方法といえます。
  • 「横浜駅 相続・法律相談サポート」における遺産分割サポートの内容
公正証書遺言の作成
「横浜駅 相続・法律相談サポート」では、遺言書文案の作成、遺言者本人の代理人として公証人との打ち合わせを行い、公正証書遺言のサポートをさせていただきます(公証人の手数料が別途必要となります)。遺留分への配慮、祭祀承継者の指定、遺言執行者の指定など、専門家ならではのきめ細やかなサービスで対応いたします。
必要書類の作成サポート
公正証書遺言の作成と同時に、生前三点セットとも呼ばれる財産管理等の委任契約書、任意後見契約書、尊厳死宣言書の作成についてもアドバイスさせていただきます。
自筆証書遺言のアドバイス
自筆証書遺言についても、案文作成や書き方指導、封印方法などのアドバイスをさせていただきます。
  • 遺言書作成サポート費用のご説明
  • 遺産分割に関する相談料:初回1時間無料
  • 以降1時間/1万500円(内消費税500円)
  • 遺言書作成費用
  • 遺言書の文言が定型の場合:10万5,000円(内消費税5,000円)〜21万円(内消費税10,000円)

遺言書の文言が非定型の場合

  • その他の費用
  • 公正証書の作成に弁護士が証人として立ち会う場合は、2万1,000円(内消費税1,000円)
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