「横浜駅 相続・法律相談サポート」では、遺産分割手続きのご相談も承っております。相続にまつわるトラブルを回避して、納得いく遺産分割を実現するために、お客様それぞれの状況やご要望に併せて専門家が最適なご提案をいたします。

遺産分割とは

相続の開始により法定相続人の共有状態となった遺産を、各相続人に分配することをいいます。(民法906条)

遺産分割の種類

共同相続人の協議による遺産分割
相続人全員の合意により、遺産を自由に分割することができます。(民法907条1項)
相続人全員の合意が得られた場合、遺産分割協議書を作成します。
調停による遺産分割
遺産分割協議が整わないか、協議することができない場合に、家庭裁判所における調停により遺産を分割する方法を「調停分割」といいます(民法907条2項)。
調停分割が成立すると、遺産分割協議書に代わる「調停証書」が作成されます。
審判分割
調停が不成立の場合に、家庭裁判所の審判により分割する遺産分割方法のことをいいます。裁判官は法定相続分に拘束されることになります。

遺産分割手続の流れ

遺産分割手続の流れ図

  • 「横浜駅 相続・法律相談サポート」における遺産分割サポートの内容
  • 「協議による遺産分割」「調停による遺産分割」「審判による遺産分割」のいずれの場面でも、代理人としての交渉を行い、家庭裁判所への出廷によるサポートが可能です。
  • ◎遺留分減殺請求、相続放棄等の手続も数多く取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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  • 遺産分割サポート費用のご説明
  • 遺産分割に関する相談料:初回1時間無料
  • 以降1時間/1万500円(内消費税500円)

遺産分割協議・調停・審判の代理人としてサポートする場合

  • ご依頼者の方が請求する(あるいは受け取る)遺産の金額を「経済的利益の額」とし、下記料率により計算させて頂きます。請求する(あるいは受け取る)遺産の金額について、相続人間で争いがない金額部分については、経済的利益の算定の際には、その部分を2分の1と評価します。
  • 一覧表
  • なお、着手金の最低額は21万円(税込)とします。また、遺産のうち金銭でないものは、遺産の時価で算定します。

上記表は、あくまで「基準」であり、実際には具体的な案件・依頼内容に応じて、個別に見積書を作成し、ご提示させていただいております。

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