こちらのページには、お客様から多く寄せられるご質問と、
それに対する回答を掲載しています。
掲載されていないご質問については、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

税務・法律に関するご質問

  • Q1.土日や祝日、仕事が終わった夜なども無料相談できますか?
  • はい。平日は忙しくて時間を取れないという方も、事前に予約していただければ平日の夜間や土日祝日など、可能な限り対応させていただきます。
  • Q2.相続での専門家の役割がよくわかりません。また、弁護士事務所や税理士事務所に行ったことがなく不安です。
  • 弁護士と税理士の両方が親切に対応いたしますので、ご安心ください。相続財産の登記についても提携司法書士が別途お見積りいたしますので、なんでもご相談ください。

Q3.無料相談では、どんなことを聞けますか?

お客様ごとの相続及び相続税申告までの流れや、「必要となる資料及び書類」「相続税の申告のためのチェックシート」、また、その入手方法等についてご説明させていただきます。 当事務所の無料相談は初回のみ60分無料となっており、予約時にお伝えする必要書類等を当日ご用意いただければ、より具体的なお話をすることが可能です。

また、税理士・弁護士報酬等の相続に関連して発生する費用も説明させていただきます。また、個人情報は細心の注意をもって取り扱っております。税理士及び弁護士には守秘義務があるため、ご相談いただいた事実を含め、お客様の秘密を外部に漏らすことは決してありません。

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税務に関するご質問

相続税の申告

  • Q1.相続税の申告は全員が必要ですか?
  • 相続税には基礎控除があり、相続が発生したからといってすべての人に相続税の申告義務があるわけではありません。
  • 基礎控除額:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
  • 遺産の評価額が基礎控除額を超えていなければ、相続税を申告する必要はありません。
  • ※平成27年1月1日以降開始する相続については、一定の金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」まで引き下げられます。

  • また、小規模宅地等の特例や配偶者控除等の適用により、結果的に相続税が課せられないようなケースでも、相続税の申告自体は必要となります。無料相談で詳しくご説明いたします。
  • 基礎控除額の計算シミュレーション
  • Q2.自分で相続税の申告をしようと思いますが可能でしょうか。
  • かなり大変ですが、ある程度の知識があれば不可能ではないと思います。しかし、自分で申告した場合には「正しい申告ができずあとで追加税金を取られる」「土地評価などの優遇規定を適用できず、相続税を高く申告してしまう」 といったリスクが考えられます。まずは、無料相談をご活用ください。
  • Q3.相続税の申告は、どのタイミングで依頼するのがいいですか。
  • ご依頼していただくのは早ければ早いほど良く、相続開始後2ヶ月以内くらい(四十九日が終わった後くらい)までにご依頼いただくのがベストです。 申告期限まであまり期間がないという方につきましても可能な限り対応いたしますので、お早目にお問い合わせください。
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  • Q4.必要となる書類などには、どのようなものがありますか?
  • 相続税の申告や遺産の名義変更には、下記の書類が必要になります。
  • 必要書類ガイド
  • 資料取り寄せに関して代行サービス(別途)も行っておりますが、多くの書類は郵送にて入手可能であるため、ご自身で準備されることもお薦めです。
  • Q5.将来の相続に関する生前相談や事業承継についても相談できますか?
  • はい。生前相談や後継者様への事業承継に関するご相談も受け付けております。また、遺言状の作成、生前贈与における贈与税申告なども受け付けております。
  • 遺言書の作成
  • Q6.相続税の申告期限について教えてください。
  • 相続税の申告は、被相続人がお亡くなりになってから10ヶ月以内と定められています。もし遺産分割が決まっていなくても、いったん法定相続割合に応じて分割したと仮定して、申告期限までに相続税の申告ならびに納付を行う必要があります。その場合、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例が受けられませんので、相続税を多めに払わなければなりません。
  • Q7.相続税を一括して全額納付できないときはどうすればよいのですか?
  • 相続税は原則として、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日)までに金銭で納付することになっています。条件付ながら納付の時期を延ばしたり、動産や不動産での物納が認められております。別料金となりますが、延納・物納もお手伝いさせていただきます。
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Q8.準確定申告も行っていただけますか?

はい。準確定申告とは、死亡した人の所得税の確定申告のことです。準確定申告 が必要な場合には、相続人が、1月1日から死亡の日までの所得を計算して、死亡後4ヶ月以内に申告・納税をしなければいけません。死亡日が3月15日以前か、その後かで手続きが異なります。別途見積もらせていただきます。
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものを言います。

その他、次に掲げる財産も課税対象とみなされ相続税の課税対象となります。

相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算します。
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法律に関するご質問

当ホームページ経由でのご相談者様には、初回のみ60分無料での法律相談を承ります。
下記Q&Aの他、相続手続に関して分からないことがありましたら、ご予約の上、お気軽にご相談ください(申し訳ありませんが、当事務所では電話相談については「顧問契約」を締結していただいたお客様以外は行っておりません)。

  • 遺言に関するQ&A
  • 遺言書の作成
  • Q1.遺言書は作成しておくべきでしょうか。
  • 作成しておくべきです。
    予め遺言書を残しておくことにより、誰に何を残すかを明確にできます。生前お世話になった人、後継ぎにしたい人に対して法定相続分を超える特別の配慮をすることができます。
    遺言書がなかったために、仲が良かったはずのご家族が揉めてしまう例は少なくありません。遺言書の作成により、残された相続人達による相続争い発生の可能性を低めることができます。
  • Q2.自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良いのでしょうか。
  • 公正証書遺言をお薦めします。
    自筆証書遺言では、本人の死後、遺言書を開封して相続手続きを開始するには、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。また、検認が終わったあとでも、遺言書の形式不備等により内容が法的に無効になる可能性もあります。
    その点、公正証書遺言では、家庭裁判所の検認が不要ですし、公証人の面前で作成されるため、偽造や変造の危険が少なく、効力が争われる可能性は自筆証書遺言の場合と比較して低いです。
    当事務所では、公証人との遺言書案に関する折衝、日程設定、立会人の手配等もサポートさせていただくことが可能です。
  • Q3.遺言者が高齢で足が悪く、公証役場に赴けない場合はどうしたらよいですか。
  • 公証人は、原則として公証人役場で職務を行いますが、遺言の作成の場合には出張が認められています。すなわち、公証人が遺言者の自宅や入院先の病院等に出張して、公正証書遺言の作成を行うことができます。公証人に出張を依頼するとよいです(但し、出張費用・日当が加算されます)。
    もちろん、当事務所でも出張法律相談を行いますので、まずはお気軽にご相談ください。
  • Q4.遺留分を排除して、将来の紛争を予防する方法として、どのようなものが考えられますか。
  • 遺留分の放棄、相続人の廃除という方法が考えられます。
    遺留分の放棄は、遺留分権利者が家庭裁判所の許可を得て行うものです。裁判所は、遺留分放棄が自由な意思に基づいてなされたか、放棄の合理性・必要性、放棄の代償が与えられているか等を考慮し、遺留分放棄の可否を判断します。
    相続人の廃除は、法定相続人が被相続人を虐待したり重大な侮辱をした場合に、被相続人側の請求により、当該法定相続人の相続権を失わせる制度です。
    排除の請求は、被相続人の生前でも、遺言書によって行うこともできますが、いずれにしても虐待、侮辱等の証拠を事前に収集しておく必要があります。
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  • 遺産分割に関するQ&A
  • 遺言書の作成
  • Q5.相続人たる兄弟間の感情的対立が激しく、遺産分割についての協議がまとまりません。他の相続人は、「多数決で決める」などと言っています。他の相続人の言いなりになるしかないのでしょうか。
  • 言いなりになる必要はありません。
    弁護士が代理人として遺産分割協議に参加したり、遺産分割調停の申立を行うことで、少なくとも法律上不当な遺産分割に応じなければならない可能性はなくなります。
  • Q6.相続人の一人が病気のため遺産分割協議ができません。どうしたらよいのでしょうか。
  • 病気の程度によりますが、意思表示が不可能な場合には成年後見制度を使うことが考えられます。ただし、後見人も相続人の場合は利害が対立するので、さらに特別代理人を選任する必要があります。
    当事務所では、成年後見制度手続についてアドバイス差し上げることも可能です。
  • Q7.夫が死亡しました。相続人は妻と子供二人です。うち一人は未成年者なのですが、どのように遺産分割協議をするのでしょうか。
  • 通常、未成年者が取引行為をする際は、親権者が法定代理人として取引行為を行います。しかし、今回のケースでは母親も遺産分割協議に参加します。このような場合は「親と子の利益相反行為」として、家庭裁判所にて「特別代理人」を選任して貰わなければなりません。特別代理人が未成年者の子に代わって、遺産分割協議に参加することになります。
    当事務所では、特別代理人選任についてアドバイス差し上げることも可能です。
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その他相続手続に関するQ&A

  • Q8.被相続人が、他人の連帯保証人になっていたようで、死亡後1年が経過してから、連帯保証債務の請求が相続人らに届きました。死亡から3ヶ月以上が経過していることから、相続放棄はもうできないのでしょうか。
  • 諦める必要はありません。
    当事務所においても、死亡後3ヶ月を経過した後に、相続人が被相続人に負債があることを知ったようなケースにおいて、相続放棄の受理を認めて貰ったケースを多数扱っております。
    まずはお気軽にご相談ください。
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